行政書士 大村事務所|相続の手続

相続の手続


 
相続が発生すると、多くの手続が必要になります。


遺産分割に期限はありませんが、期限がある手続もあります。しないといけない手続もあれば、しておいた方が良い手続や、しなくても良い手続もあったりします。


「そもそも、どのような手続が必要なのかがわからない」「手続をどう進めたら良いかわからない」「相続税はかかりそう?」「誰かに手伝って欲しい」「こういう場合はどうしたら良いか?」など、まずはお気軽にご相談ください。


【業務内容】

・「法定相続情報証明制度」の利用
・ 遺産分割協議書の作成
・ 相続手続の代行(支援)
→ 不動産登記等は、司法書士との連携により対応します。(別途費用)
→ 相続税申告等は、税理士との連携により対応します。(別途費用)

※ 料金は、個別見積とさせていただきます。(財産額・作業量等による)
→ 見積提示後、お客様の了承を得てからの対応となります。
→ 上記以外に必要書類の実費等が必要となります。