遺言の作成 |
結局のところ、遺言はあった方が良いの?
→ 限りなく「あった方が良い」と思います。
相続が発生すると、その瞬間に「亡くなられた方の財産を法定相続人が法定相続分で共有している状態」に移行します。これによって権利を持っている人(相続人)が話し合いをし、誰が何を受け取るかを決めることが遺産分割協議ということになります。預貯金や不動産の相続手続をするには遺産分割協議書に権利を持っている人(相続人)全員の実印をもらう必要があり、それができないとほとんど何もできないという現実があります。
遺言があると、基本的にはそれが最優先されます。その財産を持っていた人がそれをどう渡したいかを決めることができ、それを法的に実現するためのものが遺言なのです。それによって誰に渡すかが明確になっている場合にはその人が受け取る訳ですから、遺産分割協議をする必要がなく、それは即ち遺産分割協議書にいわゆる相続人全員の実印をもらう必要がないということで、基本的にはその財産を受け取る人の実印だけで預貯金や不動産の手続ができるということになります。
最も遺言が必要なのは、お子さんがいないご夫婦だと思います。相続には「相続人となる順位」があり、配偶者との組合せで相続人となる人の順位が決まっています。第1順位は子(子が亡くなっている場合は、孫など)、第1順位の相続人がいない場合は第2順位である親(親が亡くなっている場合は、祖父母など)、第2順位の相続人もいない場合は第3順位である兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪)が相続人となります。特に第3順位の相続人については兄弟姉妹が先に亡くなっていることもあり、甥・姪を含む相続人が大人数となってしまい、その全員の実印がないと相続手続ができないことで困っていらっしゃる方も多いです。「全財産を配偶者に渡す」旨の遺言があれば、配偶者1人だけで手続ができたはずです。
近年では、子から親に対して「しっかり決めておいて」と遺言の作成を促される例も増えてきています。確かに親と同居している子は自宅の不動産を受け取れないと困るというようなこともあるとは思いますが、多くは「別に財産が欲しい訳ではなく、話し合いをしてモメたりその後の関係がギクシャクするのが嫌だから、親に決めておいて欲しい。」という考えによるものです。「ウチの子らは大丈夫」と思うのであれば、その良好な関係がずっと続くよう、子らが話し合いをしなくて済むよう、遺言は作成しておいてあげた方が良いと思います。
相続が発生した場合に誰が相続人になるのかを確認したうえで、その全員が円満に遺産分割協議を行えるのであれば、遺言は必要ないのかも知れません。それでもやはり、遺言は限りなく「あった方が良い」と考えます。「相続」を「争族」にしてはダメなのです。
遺言を作成するにあたり、「付言事項」を活用する方が増えてきています。単に「誰に何をどれだけ渡す」という内容だけでは、受け取る側にとっては疑問を感じることもあると思います。法的な拘束力がありませんが、「付言事項」として自らの想いやお願いなどを記載しておくことでそれらの疑問が解消され、納得の度合いも格段に高まり円満な相続につながりますので、上手に活用することをお勧めします。
「そもそも遺言は必要なのか?」「どういう内容にすれば良いか?」「付言事項を作文して欲しい」など、まずはお気軽にご相談ください。
→ 限りなく「あった方が良い」と思います。
相続が発生すると、その瞬間に「亡くなられた方の財産を法定相続人が法定相続分で共有している状態」に移行します。これによって権利を持っている人(相続人)が話し合いをし、誰が何を受け取るかを決めることが遺産分割協議ということになります。預貯金や不動産の相続手続をするには遺産分割協議書に権利を持っている人(相続人)全員の実印をもらう必要があり、それができないとほとんど何もできないという現実があります。
遺言があると、基本的にはそれが最優先されます。その財産を持っていた人がそれをどう渡したいかを決めることができ、それを法的に実現するためのものが遺言なのです。それによって誰に渡すかが明確になっている場合にはその人が受け取る訳ですから、遺産分割協議をする必要がなく、それは即ち遺産分割協議書にいわゆる相続人全員の実印をもらう必要がないということで、基本的にはその財産を受け取る人の実印だけで預貯金や不動産の手続ができるということになります。
最も遺言が必要なのは、お子さんがいないご夫婦だと思います。相続には「相続人となる順位」があり、配偶者との組合せで相続人となる人の順位が決まっています。第1順位は子(子が亡くなっている場合は、孫など)、第1順位の相続人がいない場合は第2順位である親(親が亡くなっている場合は、祖父母など)、第2順位の相続人もいない場合は第3順位である兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪)が相続人となります。特に第3順位の相続人については兄弟姉妹が先に亡くなっていることもあり、甥・姪を含む相続人が大人数となってしまい、その全員の実印がないと相続手続ができないことで困っていらっしゃる方も多いです。「全財産を配偶者に渡す」旨の遺言があれば、配偶者1人だけで手続ができたはずです。
近年では、子から親に対して「しっかり決めておいて」と遺言の作成を促される例も増えてきています。確かに親と同居している子は自宅の不動産を受け取れないと困るというようなこともあるとは思いますが、多くは「別に財産が欲しい訳ではなく、話し合いをしてモメたりその後の関係がギクシャクするのが嫌だから、親に決めておいて欲しい。」という考えによるものです。「ウチの子らは大丈夫」と思うのであれば、その良好な関係がずっと続くよう、子らが話し合いをしなくて済むよう、遺言は作成しておいてあげた方が良いと思います。
相続が発生した場合に誰が相続人になるのかを確認したうえで、その全員が円満に遺産分割協議を行えるのであれば、遺言は必要ないのかも知れません。それでもやはり、遺言は限りなく「あった方が良い」と考えます。「相続」を「争族」にしてはダメなのです。
遺言を作成するにあたり、「付言事項」を活用する方が増えてきています。単に「誰に何をどれだけ渡す」という内容だけでは、受け取る側にとっては疑問を感じることもあると思います。法的な拘束力がありませんが、「付言事項」として自らの想いやお願いなどを記載しておくことでそれらの疑問が解消され、納得の度合いも格段に高まり円満な相続につながりますので、上手に活用することをお勧めします。
「そもそも遺言は必要なのか?」「どういう内容にすれば良いか?」「付言事項を作文して欲しい」など、まずはお気軽にご相談ください。
公正証書遺言の作成支援
「公証証書遺言」は、公証役場において作成する遺言です。
費用はかかりますが、確実なものができるので、こちらをお勧めしています。
【業務内容】
1.相続関係と財産状況の確認
2.財産承継方針の検討と決定
3.公正証書遺言の文案作成と公証役場との調整
4.公証役場での遺言作成(証人として同席)
※ 料金:遺言者1名につき、11万円(税込)~
→ ご家族等で同時作成する場合には割引対応を検討
→ 見積提示後、お客様の了承を得てからの対応となります。
→ 上記以外に必要書類の実費、公証役場に支払う手数料等が必要となります。
自筆証書遺言の作成支援
「自筆証書遺言」は、自分で作成する遺言です。
原則として全文自筆する必要がありますが、費用がかからず、手軽に作成できます。
【業務内容】
1.相続関係と財産状況の確認
2.財産承継方針の検討と決定
3.自筆証書遺言の文案作成
4.「自筆証書遺言書保管制度」(法務局)の利用支援(ご希望の場合)
※ 料金:遺言者1名につき、3万円(税込)~
→ ご家族等で同時作成する場合には割引対応を検討
→ 見積提示後、お客様の了承を得てからの対応となります。
→ 上記以外に必要書類の実費、法務局に支払う手数料等が必要となります。